大月町森林整備計画(案)の縦覧について

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担当 : 産業振興課 / 掲載日 : 2026/02/16

大月町森林整備計画(案)の縦覧について

市町村森林整備計画は、地域森林整備計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を1期とする計画であり、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。

 

森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第3項の規定により、大月町森林整備計画を変更するため、同法第10条の5第7項において準用する同法第6条第1項の規定により、次のとおり公告し、大月町森林整備計画(案)を縦覧します。

 

なお、この森林整備計画の案に意見のある者は、縦覧期間が完了する日までに、大月町に対し、理由を付した文書(様式自由)をもって、意見を提出することができます。

公告文(PDF:140KB)

縦覧場所

大月町役場産業振興課(高知県幡多郡大月町弘見2230番地)

縦覧期間

令和8年2月6日から令和8年3月5日まで(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)

森林整備計画(案)

 

大月町森林整備計画(案)(PDF:639KB)


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