公益通報について

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担当 : 総務課 / 掲載日 : 2026/03/30

 公益通報者保護法について

 公益通報者保護法は、労働者等が、役務提供先の事業者において法令違反を認識し、事業者の内部や外部(権限を有する行政機関等や報道機関等)へ公益通報をした場合に、公益通報したことを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば公益通報として法的に保護されるのかを明確にするとともに、公益通報者の保護と法令の規定の遵守のために必要な措置等について定めた法律です。

 公益通報とは

 公益通報とは、労働者等が役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することです。

 通報窓口

 大月町における通報窓口は次のとおりです。

 

 〇内部通報(1号通報)

  総務課  TEL:0880-73-1111

  町職員等が町政運営に係る法令違反行為について通報するものです。

 

 〇外部通報(2号通報)

  総務課  TEL :0880-73-1111

  民間事業者に勤務する労働者等が、その事業者に係る法令違反行為について通報するものです。

  その通報対象事実に対して町が処分や勧告等を行う権限を有するものについて、町が通報窓口となります。

 

大月町職員等からの通報等への対応手続に関する要綱(PDF:163KB)

大月町における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱(PDF:170KB)


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Tel:0880-73-1111 Fax:0880-73-1380

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