高額療養費

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担当 : 住民課 / 掲載日 : 2023/04/01

ひと月に支払った医療費自己負担額が高額になり、決められた限度額を超えた場合、高額療養費として後から払い戻しされます。払い戻しには申請が必要で、対象となる方には通知をしています。限度額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。

69歳以下の方

自己負担限度額(月額)

区分 所得区分 自己負担限度額

年間上限

   外来+入院

901万円超

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

【多数該当:140,100円】

1,680,000円

600万円超~901万円以下 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
【多数該当:93,000円】

1,110,000円

210万円超~600万円以下 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
【多数該当:44,400円】
530,000円
210万円以下 61,500円【多数該当:44,400円】 530,000円
住民税非課税世帯 36,900円【多数該当:24,600円】 290,000円

※所得区分は、世帯に属するすべての国民健康保険被保険者の基礎控除額後の所得を合算した額により決定されます。未申告者のいる世帯は「ア:901万円超の世帯」とみなされることがあります。 
※多数該当とは、同じ世帯で過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降が該当となります。

高額療養費の計算

  • 一つの医療機関(入院・外来・歯科は別々に計算)で21,000円以上の自己負担がない場合、高額療養費の計算対象となりません。
  • 院外処方箋により薬局で自己負担額を支払った場合、処方箋を交付した医療機関での自己負担額と合算します。
  • 入院時の食事代及び居住費や保険の対象にならない差額ベッド料等は高額療養費の計算には含まれません。

世帯合算 

同一世帯内で、同じ月に医療費を21,000円以上(医療機関ごと<入院・外来・歯科は別々>に計算)負担する場合が2回以上あったとき、それらの額を合算して計算することができます。

特定疾病

高額の治療を長い間続ける必要がある病気で、厚生労働大臣が認めるもの(血友病や人工透析が必要な慢性腎不全等)については、自己負担限度額は1ヶ月1万円(69歳以下の上位所得者は2万円)までとなります。

70歳以上74歳以下の方

自己負担限度額(月額)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限

課税所得690万円以上

 現役並み所得者(3)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

【多数該当:140,100円】

1,680,000円

課税所得380万円以上690万円未満

 現役並み所得者(2)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

【多数該当:93,000円】

1,110,000円

課税所得145万円以上380万円未満

 現役並み所得者(1)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

【多数該当:44,400円】

530,000円
 一般

22,000円

(年上限216,000円)

61,500円【多数該当:44,400円】

530,000円
 住民税非課税世帯 区分(2)

11,000円

(年上限 96,000円)

25,700円【多数該当:24,600円】 290,000円
区分(1) 8,000円 15,700円 180,000円

※現役並み所得とは、一定以上の所得(課税所得が年145万円以上)がある70歳以上74歳以下の国保被保険者のいる世帯に属する方。

※区分IIとは、世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方。

※区分Iとは、世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金所得は控除額を826,500円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方。

※年間上限とは年間(8月1日から翌年7月31日)における月ごとの自己負担額の合計が、該当する所得区分の年間上限額を超えた場合等に、その超過額を支給。

※基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般または住民税非課税世帯区分(1)・(2)に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般区分または住民税非課税世帯区分(1)・(2)であった月の1年間の外来療養の自己負担額の合計が216,000円又は96,000円を超えた場合に、その超えた金額を支給。

※多数該当とは、同じ世帯で過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降が該当となります。

高額療養費の計算 

  • 月ごとに、医療機関の区別なく合算して計算します。 
  • 外来の場合は個人で合算します。
  • 入院を含む場合は世帯内の70歳以上74歳以下の方で合算して計算します。
  • 入院時の食事代及び居住費や保険の対象にならない差額ベッド料等は支給の対象外です。 

払い戻しの手続き

対象の方には、診療月の3ヶ月後以降に住民課より通知をしています(通知が来る前に事前申請も可能です)。以下のものをもって申請してください。 

  1. 治療を受けた方の資格情報のお知らせ又は資格確認書 
  2. 世帯主の身分確認書、口座番号がわかるもの

 ※令和7年4月診療分より、高額療養費支給申請と併せて簡素化の申請をしていただいた方は、次回以降対象となった際は、手続きなく自動で支給します。

窓口での支払いが限度額までになります 

(1)マイナ保険証を利用される方

 外来または入院の際には、個人単位で一医療機関の窓口での自己負担額の支払いは限度額までになります。

(2)マイナ保険証を利用されていない方

 窓口で限度額適用認定等の申請をすることで、限度額区分を記載した資格確認書を交付しますので、医療機関等で提示してください。

 ※年齢等により発行対象とならない場合があります。

 ※国保税に滞納がある世帯は、限度額区分を記載した資格確認書を交付できない場合があります。

入院時の食事代及び居住費

入院時の食事代及び居住費は定額負担で、食事代は1食につき下表のとおりです。また、65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食事代とは別に下表のとおり居住費を合わせて負担することになります。

なお、住民税非課税世帯の方は、申請等により医療機関で食事代が減額されます。

区分 食事代(一食につき) 居住費
一般(住民税課税世帯) 550円

1日430円

(指定難病の患者は0円)

住民税非課税世帯 90日までの入院 270円
90日をえる入院 220円

70~74歳で区分Iに該当の方

130円

※入院日数が90日を超えた場合、長期入院該当の申請が必要となります。

※区分Iとは、世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金所得は控除額を826,500円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方。

申請に必要なもの

  1. 資格確認書
  2. 交付希望者と世帯主の身分確認書
  3. 長期入院該当の方は90日を超える入院期間のわかる領収書や証明書等

※マイナ保険証をお使いの住民税非課税世帯の方は、医療機関窓口でマイナ保険証を提示することで手続きなく、減額を受けることができます。

※有効期限は申請月の初日から直近の7月31日までで、毎年申請が必要です。

※所得を申告していない方は申請する前に住民課などで申告をする必要があります。

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF:47KB)


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Tel:0880-73-1112 Fax:0880-73-1733

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