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いじめ防止基本方針

更新日:2023/09/04

令和3年度「学校いじめ防止基本方針」

はじめに

 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。
 しかし、いじめはどの学校でも、どの生徒にも起こり得ることから、本校においては、ここに定める基本
方針を策定し、いじめ 問題に対し組織的対応に取り組む。したがって、本校では全ての生徒が他者を思いやり、自分を大切にする心を育み、いじめを行わず、また他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他 のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、「大月中学校いじめ防止基本方針」を策定し、いじめの防止等のための対策を行う。

 

第1 いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針

(1)いじめの定義

 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを
含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。( 平成25年9月28日施行「いじめ防 止対策推進法」第2条より)
ア 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立つこと。
イ 「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努める。
ウ 当該生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する。外見的にはけんかのように見えることでも、いじめられた生徒の感じる被害性に着目して見極める。

(2)いじめの防止等の対策に関する基本理念

 いじめ防止等のための対策は、全ての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするためいじめが生徒の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨とし、未然防止・早期発見・早期対応を目指し、学校・家庭・地域・行政(大月町)、その他の 関係機関と連携のもと、次のことを基本として行う。
ア いじめが全ての生徒に関係するものであることから、安心して学習等に取り組む事ができ、学校の内外を問わずいじめがなくなるよう未然防止に努める。
イ いじめを行わず、いじめを認識しながらこれを放置することがなく、全ての生徒がいじめ問題に関して
理解を深められるよう、お互いに尊重し合う意識や態度を育てる。
ウ いじめは決して許されないことであるが、どの生徒にも起こりうることから、いじめが生徒の心身に重大な影響を及ぼすという認識に立ち、迅速かつ組織的に対応する。

(3)いじめの理解 

 いじめは、どの子ども、どの学校でも、起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童生徒が入れ替わりながら被害も加害も経験する。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせうる。
ア いじめはどの子ども、どの学校でも、起こる可能性がある最も身近で深刻な人権侵害である。
イ いじめを防止するには、特定の生徒や特定の立場の人だけの問題とせず広く社会全体で真剣に取り組む
必要がある。
ウ 児童生徒の健全育成を図り、いじめのない「子ども社会」を実現するためには、学校、保護者、地域など社会全体でそれぞれの役割を自覚し、主体的かつ相互に協力し、活動する必要がある。
エ 児童生徒には、自らが安心して豊かに生活できる社会や集団を築く推進者であることを自覚させ、いじめを許さない「子ども社会」の実現に努める。
 

第2 いじめ防止等のための対策の基本となる事項

(1)基本施策

ア いじめの未然防止
  1. いじめ問題を自分の事として考え、自ら活動できる集団づくりに努める。
  2. 道徳教育・人権教育・特別活動を中心に、全教育活動で規範意識や集団の在り方等を学習していく。
  3. 教職員研修を充実させ、教職員の言動でいじめを誘発・助長・黙認することがないよう注意を払う。
  4. 常に危機感を持ち、地教委や関係機関との情報交換を定期的に行う。
イ いじめの早期発見
  1. 生徒の声に耳を傾ける
    (定期的な「Q-U(楽しい学校生活を送るためのアンケート)」や「学校生活【いじめ】アンケート」、「人権意識調査」の活用による生徒理解と個別面談【1回/学期】の実施)
  2.  変化に気づく高いアンテナを張る(チェックリスト、生徒との会話・触れ合い)。
  3. 情報交換を頻繁に行う(職朝、休み時間等での職 職員同士の会話)。
  4. 保護者と情報を共有(通信・定期的な電話連絡・家庭訪問等)
  5. いじめ相談体制の整備(SC、SSW、関係機関との連携を含む、生徒や保護者のいじめに係る相談の対応)
ウ いじめに対する早期対応
  1. 基本的な考え方
    いじめを発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに情報を共有して組織的に対応する。
    被害生徒を守り通すとともに教育的配慮のもと、毅然とした態度で加害生徒を指導する。また、教職員全体の共通理解、保護者の協力を得て、大月町教育委員会(以下「地教委」と連携して対応にあたる。
     
  2. いじめ発見・通報を受けた時の対応
    ◇いじめと疑われる行為を発見した時には、その場でその行為をやめさせる。
    ◇いじめと疑われる行為に係る相談や訴えがあった場合には、「いじ
    め対策委員会」(以下「対策委員会」)で情報を共有する。
    ◇対策委員会の下、関係生徒から事情を聞き 、いじめの有無を確認す
    る。結果は加害・被害生徒及び保護者へ連絡をし、地教委に報告する。
    ◇被害生徒、その保護者への支援を行う。
    ◇加害生徒への指導を行うとともに、保護者に学校の 取組方針を伝
    え、よりよい成長に向けての協力を求める。
    ◇生徒の生命・身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがある場合
    は、直ちに地教委・警察等との連携を図る。
    ◇問題の本質的な解決まで継続的に対応する。
     
エ いじめ防止等の対策のための委員会「いじめ対策委員会」(「校内支援委員会」が兼ねる)の設置
  1. 成員
    管理職・生徒指導主事・学年主任・養護教諭、その他校長が必要と認めるもの(SC【スクール カウンセラ ー】 ・SSW【スクールソー シャ ルワーカー 】・学級担任・部活動顧問等)とする。
  2. 活動
    ◇毎月1回生徒の実態について協議し、その他必要に応じて委員会を開催する。
    ※うえのことについては、職員会等において情報交換及び生徒理解・生徒指導についての共通確認を図る。
    ◇いじめ防止基本方針に基づく取り組みの実施や具体的な年間指導計画の作成・実行・検証・修正。
    ◇いじめに関する校内研修の企画・検討。
    ◇いじめの相談・通報の窓口としての役割。
    ◇いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う。
    ◇いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開き 、いじめの情報の迅速な共有、関係のある生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する。
    ◇重大事態の調査のための組織について、学校がその調査等を行う場合の母体とする。
  3. 運営上の留意点
    当該組織を実際に機能させるに当たっては、地教委の助言を得る。
    なお、重大事態の調査のための組織について、学校がその調査を行う場合は、この組織を母体としつつ、当該事案の性質に応じて地教委から推薦された専門家を加えるなどの方法によって適切に対応する。
    ※なお、大月中でのいじめや生徒指導上の諸問題に関する情報は、年3回開催される大月小・中学校「開かれた学校づくり推進委員会」の場で、随時情報提供し共有する。

第3 いじめ防止等に関する学校での取り組み

1.学級・学校づくり、授業づくり

ア 生徒一人ひとりが認められ、お互いを大切にし合い、学級の一員として自覚できるような学級・学校づくりを進めていく。
イ すべての生徒が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる 学級・学校づくりを進めていく。
ウ 居場所づくりや絆づくりをキーワードに 学級・学校づくりを進めていく。
エ 教科の観点からだけではなく、生徒指導の観点から の授業や分かる・できる授業を行い、生徒に基礎・基本の定着を図ると共に、学習に対する達成感や成就感を育てる授業づくりに、全教職員で取り組んでいく。
オ 「特別の教科道徳」の時間や学級活動での指導を通して、思いやりの心や生徒一人ひとりがかけがえのない存在であるといった「命」を大切にする心を育んでいく。
カ 生徒らが、「いじめは決して許されないこと」という認識を持つよう様々な活動の中で指導していく。

2.集団づくり・生徒理解

ア 「自立」…自分で考え判断できる生徒。「共生」…仲間と共に伸びていく生徒。をめざし、互いに認め合える人間関係を生徒自らが作り出していける学校行事等を計画する。
イ 障害(発達障害を含む)のある生徒についての理解を深める。
ウ 特別活動等の時間において、「『高知家』いじめ予防等プログム」どを活用しての、いじめない学校、地域を目指した指導が全ての学年、学級において必ず指導がなされるような年間指導計画を策定する。

3.生徒指導

ア いじめている生徒や、周りで見ていたり、はやし立てたりしている生徒を容認することがないようにする。また、「いじめ」を見たら教職員や友だち、保護者等に知らせたり、やめさせたりすることの大切さを
指導するとともに、知らせることは決して悪いことではないことも合わせて指導する。
イ 生徒自身が、いじめ問題を自分たちの問題として受け止めること、そして、自分たちでできることを主体的に考えて、行動できるような指導を全教育活動で行う。
ウ 生徒指導部会と対策委員会 ( 兼 校内支援 委 員 会 )との連携を強化し、気になる生徒への指導の仕方を共有していく。

4.教職員の資質能力の向上…2の(1)のアと関連

ア 「いじめ問題」に関する校内研修を行い、「いじめ」の構造やいじめ問題の対処等「いじめ問題」についての理解を深める。特に自己の権感覚を磨き、自己の言動を振り返るようにする。
イ すべての生徒がいじめの問題への取り組みについての意義を理解し、主体的に参加できる活動になっているかどうかを、教職員はチェックするとともに、陰で支える役割に徹する。
ウ 「いじめられる側にも問題がある」かのように受け止められかねない認識や言動を示さない。
エ 生徒や保護者からの話を親身になって聞く姿勢を持つ。
オ 問題を抱え込まないで、管理職への報告・連絡・相談や学年、同僚への協力を求める意識を持つ。

5.生徒会活動

ア 生徒会活動を充実させ、民主的な人間関係を構築する。
イ 生徒が、主体となったいじめ防止に向けての取り組みを推し進める。
 ・生徒会による「ふわふわ言葉週間」の実施、いじめ撲滅を目指した標語づくり、大月っ子「いじめ0宣言」の提唱、相談箱の設置、文化祭での人権作文の発表、「高知家」児童会・生徒会交流集会への参加など

第4 いじめの早期発見、相談、早期対応等…2の(1)のア ・イ ・ウと関連

1.いじめの発見に向けて‥「変化に気づく」

ア 気になる変化が見られた、遊びやふざけのようにも見えるものの気になる等の行為があった場合、たとえば5W1H(いつ、どこで、誰、誰と、何を、どのように)を付箋紙等に簡単にメモし、職員がいつでも共有できるようにしておく(個人情報の管理に注意することも盛り込む)。
イ 生徒の様子を、担任をはじめ多くの教員で見守り、 気づいた情報について確実に共有(いじめ対策委員会や職員会を含む)するとともに、速やかに対応する。例えば、学級・部活動・保健室での様子、「あゆみ」(生活日誌)等の活用
ウ 積極的に保護者からの相談を受け入れる体制や、地域の方から通学時の 生徒の様子を提供してもらえる体制を構築する。
 (1)子どもが発する変化のサインに気づいたら、学校に相談することの大切さを伝える。
 (2)開かれた学校づくり推進委員会などを活用する。
 (3)SC、SSWの相談体制について家庭へ周知する。
エ 生徒が教職員に相談を行った場合に、その思いに寄り添い、共に解決していこうとする姿勢で臨み、信頼関係を深めていく。
オ 特別な調査等のみに依存することなく、 教職員は普段から生徒の人間関係や学校生活等の悩みなどの把握に努める。

2.いじめの相談‥「誰でも」

ア いじめに限らず、困ったことや悩んでいることがあれば、誰にでも相談できることや相談することの大切さを生徒に伝えていく。
イ いじめられている生徒や、保護者からの訴えを親身になって聞き、生徒の悩みや苦しみを受け止め、支え、いじめから守る姿勢を持って対応する事を伝える。
ウ いじめに関する相談を受けた教員は、ただちに管理職に報告するとともに、職員朝会等を通して早急に校内で情報を共有するようにする。

3.いじめの対応‥「速やかに組織的に、被害生徒を守り通す」

ア 教職員に気がついた、あるいは生徒や保護者から相談があった「いじめ」について、事実関係を早期に把握する。その際、被害者、加害者といった二者関係だけでなく構造的に問題をとらえる。
イ 事実関係を把握する際には、学校として組織的な体制のもとに行う。
ウ 加害生徒に対して、「いじめは全体許さない」と言う姿勢で臨み、まずいじめをやめさせる。いじめることがどれだけ相手を傷つけ、苦しめているかに気づかせるとともに、いじめてしまう気持ちを聞き、加害生徒の心の安定を図る支援や指導を行う。
エ 事実関係を正確に該当の保護者に伝え、学校での指導、家庭での対応について、共に協力し合っていくことを伝えていく。
オ 加害生徒に対して必要な教育上の支援や指導を行っているにもかかわらず、十分な効果を上げることが困難と考えられる場合や、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合には、地教委とも連絡を取り、所轄警察署と相談して対処する。
カ ネット上のいじめへの対応
(1)不適切な書き込み等については、外部の専門機関に援助を求め、直ちに削除する措置をとる。
(2)情報モラル教育を推進する(外部講師の招聘)。

第5 PTAや地域の関係団体等と連携

1.PTAや地域の関係団体との連携促進

ア 「いじめ問題」の解決には、学校・家庭・地域の連携を深めることが大切であることを学校だより等、道徳・人権参観日、開かれた学校づくり推進委員会、PTA役員・評議員会等で伝え、理解と協力を得る。
イ 参観日やPTA総会、学校・学級通信、学校ホームページ(HP)等による広報活動により、いじめ防止対策や対応についての啓発を行う 。
ウ 人権参観日や道徳参観日等を活用し、様々な人権問題や心を育てる活動について親子で考える機会を持つ。
エ PTAや地域の関係団体と連携し、いじめ問題の背景にある生徒を取り巻く諸問題や、生徒のサインに気づく方法等に関する研修や情報交換の場を設ける。
オ いつでも悩みを相談できる県内の教育相談事業に関わる広報カードやチラシ等を配付して、周知する。
カ 「開かれた学校づくり推進委員会」の年間3回の定例会において、本校のいじめの実態や、いじめアンケート結果等を知らせ、委員から指導・助言を受ける。
キ インターネットを使用する場合のルールやモラルについて 、啓発や研修を行い、ネットいじめの予防を図る。

2.地域とともにある学校づくり

 学校と保護者・地域住民等が一体となって地域の子どもを育み、いじめ問題の解決を進めていくために、開かれた学校づくり推進委員会とともに、学校のいじめ問題の取組について検証する。

第6 重大事態への対処 

1.重大事態の定義

「いじめ防止対策推進法」第28条より
一  いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき(児童生徒が自殺を企図した場合等) 。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき(不登校の定義を踏まえ年間30日を目安とし、一定期間連続して欠席しているような場合) 。
※「重大事態の意味について」
児童生徒や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申立てがあった時には、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても重大事態が発生したものとして報告・調査等に当る。
(平成25年10月11日文科省「いじめ防止等のための基本的な方針」)

2.学校の重大事態の発生と調査

 学校は、「重大事態」に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、重大事態委員会を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。
 調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。
ア 重大事態の報告
 学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに地教委に報告し、その事案の調査を行う主体の判断を仰ぐ。
イ 調査の趣旨等
 重大事態の調査は、重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資するために行う。
 重大事態への対処に当たっては、いじめを受けた生徒やその保護者からの申立てがあったときは、適切かつ真摯に対応する。
ウ 調査を行うための組織について
 重大事態であると判断したときは、当該重大事態に係る調査を行うため、速やかに重大事態委員会(仮称)を設ける。
 この組織の構成については、地教委から推薦された弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者(第三者)に参加を図ることにより、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努める。
エ 事実関係を明確にするための調査の実施
 調査にあたっては、重大事態に至る要因となったいじめの行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。
※上記の調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他必要な情報を適切に提供する。

第7 附則

この規約の改正は、2021(令和3)年 4月26日から実施する。


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