住民税特別徴収関係について

ホーム > 住民税特別徴収関係について

担当 : 住民課 / 掲載日 : 2023/03/31

 

■特別徴収制度とは
 

 特別徴収とは、給与を支払う事業主が、毎月給与を支払う際に個人住民税を納税義務者である各従業員の給与から天引きし、それぞれの従業員が居住する市町村へ納入する制度です。

 

特別徴収の義務
 

 地方税法第321条の4の規定により、アルバイトやパートを含む全ての従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられており、事業主や従業員の希望により徴収方法を選択することはできません。

 ただし、次の場合は特別徴収に該当しません。

  • 他の事業所で特別徴収が行われている人(例:給与支払報告書の乙欄該当者)
  • 退職者又は退職予定者(5月末まで)及び長期休職者
  • 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月ではない) など

 

■特別徴収までの流れ
 

1 毎年1月31日までに従業員が住んでいる市町村に給与支払報告書を提出

従業員のうち特別徴収ができない理由に該当する方については、給与支払報告書個人別明細書の「摘要欄」に当該理由の符号(A〜F)を記載するとともに、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を提出してください。

※特別徴収の対象とならない場合を除き、特別徴収を開始させていただく場合がありますので、従業員の方への周知等事前準備を行ってください。

下の様式をお使いください。

 

総括表(法定様式)(PDF:111KB)

普通徴収切替理由書(兼仕切紙)(PDF:67KB)

記載例(PDF:137KB)

 

2 5月中旬頃に役場から事業主へ特別徴収税額を通知

 

3 給与を支払う際、従業員ごとに個人住民税を徴収

 

4 従業員から徴収した個人住民税を役場へ納付

 納期限は、月々の個人住民税を特別徴収(給与差引き)した月の翌月10日です。この日が土・日曜日、または祝日の場合は、その翌営業日となります。

※納期限を過ぎても納入が確認できない場合督促状を発送します。督促状を発送しても納入が確認できない場合は、地方税法331条に基づき滞納処分の対象となるとともに、地方税法第324条第3項の規定に基づき”10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する”こともあります。 また、事業主に滞納がある場合は、従業員が納税証明書を取得できないなどの不利益を被ることがあるため必ず期限内に納付してください。

 

■年度の途中で異動があった場合
 

 新規雇用や退職、転勤等があった場合、特別徴収事業者は税務課にその旨を報告する必要があります。

 下の様式により、速やかに届出を提出してください。

  • 普通徴収の方を特別徴収へと変更する場合

町民税・県民税の特別徴収への切替申請書(PDF:110KB)

記載の仕方(PDF:343KB)

 ※普通徴収の納付期限が到来していない期分の税額を特別徴収へ切替します。

  • 退職や転勤等により異動が生じた場合

給与所得者異動届書(PDF:139KB)

記載の仕方(PDF:209KB)

 ※1月1日から4月30日までの間に退職された方は一括徴収することが義務付けられています。

  •  特別徴収義務者の名称や所在地が変更した場合

所在地・名称変更届出書(PDF:60KB)

 
■納期特例
 

 原則として、特別徴収は毎月納入していただくことになっていますが、従業員が常時10人未満の事業所に限り、年2回(納期限:12月10日と6月10日)に分けて納入できる「納期の特例」という制度があります。この制度は、従業員がお住まいの区市町村に申請書を提出し、承認を受けた場合に限られますので、ご希望の場合は下の申請書を提出してください。

納期特例申請書(PDF:70KB)

納期特例取下届出書(PDF:55KB)

 
■指定通知書
 

 四国外のゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は、大月町の金融機関として指定する必要があります。別紙通知書に銀行店舗名・郵便局名を記入のうえ、当初(6月分)納入される際に利用希望の金融機関へ提出してください。

 なお、四国内のゆうちょ銀行・郵便局を利用する場合及び、前年度指定した金融機関を引き続き使用する場合は提出の必要はありません。

指定通知書(PDF:86KB)


PDF

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページに関するお問い合わせ

住民課


Tel:0880-73-1112 Fax:0880-73-1733

お問い合わせ



PAGE TOP