住宅耐震事業について
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平成7年の阪神淡路大震災で亡くなった人の原因は8割以上が家屋の倒壊や家具転倒による窒息死、圧死であったとされています。
大月町でも、そういった被害を少なくするため、住宅耐震事業を行っています。
耐震診断
耐震士を派遣し、住宅の耐震度を調査します。住宅の所有者が希望する耐震診断士を派遣することもできます。
木造住宅耐震診断
耐震診断士を派遣し、住宅の耐震度を調査します。
対象住宅 | 昭和56年5月31日までに建築された木造住宅 |
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費用 | 無料 |
非木造住宅の耐震診断
非木造住宅の耐震診断を希望される方に対し、費用の一部を補助します。
対象住宅 | 昭和56年5月31日までに建築された非木造住宅 |
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補助金額 |
耐震診断に要する費用の一部
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※補助対象者
(1) 現に居住の用に供している、大月町内の既存住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と親子
関係にある者等町長が特に必要と認めるものについては、この限りではない。
(2) 大月町税等を滞納していない者であること。
(3) 高知県税を滞納していない者であること。
耐震診断士
耐震診断士についてはこちらをご覧ください。
(https://www.pref.kochi.lg.jp/jyuutaku/subtop/shindan/)
耐震改修設計
町が実施する耐震診断の結果、評点1.0未満(倒壊の可能性がある)と判定された住宅について、評点を1.0以上(一応倒壊しない)にするための耐震改修計画書を作成する場合に費用の一部を補助します。
対象 | 町が実施する上記耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された住宅 |
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補助金額 |
耐震改修設計に要する費用の額
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※補助対象者
(1) 現に居住の用に供している、大月町内の既存住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と親子
関係にある者等町長が特に必要と認めるものについては、この限りではない。
(2) 大月町税等を滞納していない者であること。
(3) 高知県税を滞納していない者であること。
耐震改修工事
町が実施する耐震診断及び耐震改修設計を経て耐震改修工事を実施する場合に費用の一部を補助します。
対象 | 町が実施する耐震診断、耐震改修設計を経て耐震改修工事を実施する住宅 |
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補助金額 |
耐震改修工事に要する費用の一部の額
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※補助対象者
(1) 現に居住の用に供している、大月町内の既存住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と親子
関係にある者等町長が特に必要と認めるものについては、この限りではない。
(2) 大月町税等を滞納していない者であること。
(3) 高知県税を滞納していない者であること。
申請の開始について
申請の開始は、別途ホームページ等でお知らせします。
耐震改修促進税制
耐震改修促進税制についてはこちらをご覧ください。