戸籍の証明
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戸籍関係の証明について
戸籍の謄本とはその戸籍に記載された全てを記載したもので、抄本とはその戸籍の一部を記載したものです。
本町では平成24年3月31日に戸籍のコンピュータ化を行っており、コンピュータ化後の戸籍は従前の紙戸籍で発行していた戸籍謄本と同じく、その戸籍の全てを証明するものを戸籍全部事項証明、一部を証明するものを戸籍個人事項証明として発行しています。
コンピュータ化の前に婚姻、死亡等で除籍となっている方は、現在の戸籍に記載されていませんので、コンピューター化以前の戸籍が必要な場合は(平成)改製原戸籍をご請求ください。
証明の種類 | 手数料 | 証明書の内容等 |
---|---|---|
戸籍 全部事項証明書(戸籍謄本)・ 個人事項証明書(戸籍抄本) |
1通 450円 | 戸籍全部事項証明書は、戸籍に記載された全員の事項を記載したもので、戸籍個人事項証明は、請求者が必要とする方だけを記載したものです。 |
除籍 全部事項証明書(除籍謄本)・ 個人事項証明証(除籍抄本) |
1通 750円 | 戸籍に記載されている方が全員、婚姻・死亡・離婚等で除籍になるか、または本籍地を他市区町村へ異動(転籍等)すると、戸籍そのものが除籍となります。 |
改製原戸籍
謄本・抄本 |
1通 750円 |
法律が変わることにより新しい様式の戸籍に改製することがあり、以前の古い戸籍は除籍されます。改製原戸籍も除籍の一つですが、除籍された理由が法律の改正によるために名称を区別しています。 |
戸籍の附票の写し
全部・一部 |
1通 350円 | 戸籍に記載されている人の住所を明らかにしたもので、その異動の経過が分かるのもです。平成24年3月31日の戸籍のコンピューター化に伴い、戸籍の附票も改製されています。それ以前の住所が必要な場合は、必要な住所を明記していただく必要があります。 |
身分証明書 | 1通 350円 | 禁治産または準禁治産の宣告通知、後見登記の通知、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するものです。 ※本人のみ請求できます。代理人(未成年者の法定代理人を除く。)が請求する場合は、本人が記入押印した委任状が必要です。 |
独身証明書 | 1通 350円 |
戸籍に基づいて、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことを証明するものです。 ※本人のみ請求できます。 |
その他証明の種類・手数料については下記のページをご確認下さい。
請求できるかた
本人等の請求
本人または配偶者、直系尊属(父母または祖父母)、直系卑属(子または孫)
※代理人請求の場合は委任状が、法定代理人請求の場合は代理権限確認資料が必要です。
弁護士等の特定事務受任者
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士などからの統一請求用紙を用いた請求
第三者からの請求
・自己の権利または義務の履行のために必要な方
・国または地方公共団体に提出する必要がある方
・その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
※詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
請求先について
戸籍関係の証明は、大月町役場住民課の窓口までお越しいただくか郵送請求をご利用下さい。
令和6年3月1日より全国の市区町村の戸籍窓口で戸籍証明書等を取得することができる広域交付が始まり、お住まいや勤務先の市区町村窓口でも請求することができるようになりました。
※戸籍の附票、身分証明書等は広域交付の対象となりませんので、従前どおり本籍地の市区町村に請求してください。
本人確認資料
本人確認のため、運転免許証、パスポート、顔写真付きマイナンバーカード等が必要です。
詳細については、下記のページをご確認下さい。