0880-73-0004 お問合せ

文字サイズ

いじめ防止基本方針

更新日:2023/09/04

はじめに

 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。
 しかし、いじめはどの学校でも、どの子どもにも起こりえることから、本校においては、ここに定める基本方針を策定し、いじめ問題に対し組織的対応に取り組む。したがって、本校ではすべての児童が他者を思いやり、自分を大切にする心を育み、いじめを行わず、また他の児童に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めることを旨として、「大月小学校いじめ防止基本方針」を策定し、いじめの防止等のための対策を行う。

 

第1 いじめ防止等の対策に関する基本理念 

 いじめは、全ての児童生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての児童が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
 また、全ての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。
『最幸の学校』をつくりましょう 《一人ひとりが認められ、居場所のある学校を》

第2 いじめの定義 

 法令2条にあるように、「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。【平成25年9月28日施行「いじめ防止対策推進法」より】

  • 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒の立場に立つこと。
  • 「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努める。
  • 当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する。外見的にはけんかのように見えることでも、いじめられた児童生徒の感じる被害性に着目して見極める。

第3 いじめの理解

 いじめは、どの子ども、どの学校でも、起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童生徒が入れ替わりながら被害も加害も経験する。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせうる。

  • いじめはどの子ども、どの学校でも起こる可能性がある最も身近で深刻な人権侵害である。
  • いじめを防止するには、特定の子どもや特定の立場の人だけの問題とせず広く社会全体で真剣に取り組む必要がある。
  • 子どもの健全育成を図り、いじめのない子ども社会を実現するためには、学校、保護者、地域など地域全体でそれぞれの役割を自覚し、主体的かつ相互に協力し、活動する必要がある。
  • 子どもたちには、自らが安心して豊かに生活できる社会や集団を築く推進者であることを自覚させ、いじめを許さない子ども社会の実現に努める。

第4 いじめの防止等の対策のための委員会

(1)【学校内の組織】

 校長、教頭、生徒指導主任、養護教諭、学年主任、SSW等からなる、 いじめ防止等の対策のための「生徒指導委員会」を設置し、毎月 1 回児童の実態について協議し、その他必要に応じて委員会を開催する。       
※職員会等での児童理解及び情報交換・共通確認
月に1度、全職員で配慮を要する児童について、現状や指導についての情報交換及び共通理解を図る。

(2)家庭や地域関係機関と連携した組織

緊急な児童生徒指導上の問題や重大事態が発生した場合は、校長は「大月小学校ハートフル(心のこもった)委員会」を招集し対処する。
「大月小学校ハートフル委員会」参加メンバーは以下の通りである。
校長、教頭、生徒指導主事、PTA会長、民生委員、主任児童委員、SSW、区長代表、教育委員会代表
※なお、大月小学校のいじめや生徒指導上の諸問題に関する情報は、年 3回の開かれた学校づくり推進委員会の場で随時情報提供し、共有する。

第5 いじめ防止のための取り組み 

《児童に対して》

  • 児童一人ひとりが認められ、お互いを大切にし合い、学級の一員として自覚できるような学級づくりを行う。
  • 分かる・楽しい授業を行い、児童に基礎・基本の定着を図ると共に、学習に対する達成感や成就感を育てる。
  • 道徳の時間や学級活動での指導を通して、思いやりの心や児童一人ひとりがかけがえのない存在であるといった「命」を大切にする心を育む。
  • 児童が、「いじめを決して許されないこと」という認識を持つよう様々な活動の中で指導する。
  • 児童が主体となったいじめ防止に向けての取り組みを推し進める。
    ・大月っ子いじめ防止宣言文の発表・なかよしタイムの実施(児童会)
    ・人権週間における人権標語の募集や人権ワッペンの着用、優しさや思いやりをテーマにした啓発劇(児童会)
  • 見て見ないふりをすることは、「いじめ」をしていることに繋がることや、「いじめ」を見たら先生方や友だち、保護者等に知らせたり、やめさせたりすることの大切さを指導する。その際、知らせることは決して悪いことではないことも合わせて指導する。
  • 児童一人ひとりが、自分の居場所を感じられるような学級経営・学校経営に努め、児童・保護者・地域との信頼関係を深める。
  • 児童が自己実現を図れるように、子どもが生きる授業を日々行うことに努める。
  • 児童の思いやりの心や命の大切さを育む道徳教育や人権教育、学級指導等を充実する。
  • 教員が、「いじめは決して許さない」という姿勢を持っていることを、様々な活動を通して児童に示す。
  • 児童一人ひとりの変化に気づく、敏感な感覚を持つ。
  • 児童や保護者からの話を親身になって聞く姿勢を持つ。
  • 「いじめ」の構造やいじめ問題の対処等「いじめ問題」についての理解を深める。特に自己の人権感覚を磨き、自己の言動を振り返るようにする。
  • 問題を抱え込まないで、管理職への報告・連絡・相談や学年、同僚への協力を求める意識を持つ。

《学校全体として》 

  • 全教育活動を通して、「いじめは絶対に許されない」という土壌をつくる。
  • いじめに関するアンケート調査(学校生活アンケート)を年2回(6月・11月)実施し、またQ−Uテスト(年2回 6月・11月)等も実施し、その結果と児童の様子の変化などについて教職員全体で共有する。
  • 「いじめ問題」に関する校内研修を行い、「いじめ」についての本校教職員の理解と実践力を高める。
  • 校長は、先頭に立って児童集会や全体集会の場で、「いじめは絶対にゆるされない。」ということと、「いじめ」に気づいた場合にはすぐに、担任をはじめ、周りの大人に知らせることの大切さを児童に伝える。
  • いつでも、誰にでも相談できる体制の充実を図る。

《保護者・地域に対して》

  • 児童が発する変化のサインに気づいたら、 学校に相談することの大切さを伝える。
  • 「いじめ問題」の解決には、学校・家庭・地域の連携を深めることが大切であることを学校だより等、道徳・人権参観日、開かれた学校づくり推進委員会、PTA役員・評議員会等で伝え、理解と協力を得る。

第6 いじめの早期発見 

《早期発見に向けて・・・「変化に気づく」》

  • 児童の様子を、担任をはじめ多くの教員で見守り、気づいたことを共有する場を設ける。
    ※毎月1回
  • 校内研修・・・児童理解についての話し合いを持つ。(各学級の児童の実態等)
  • 様子に変化が感じられる児童には、 教師は積極的に声かけを行い、児童に安心感を持たせる。
  • アンケート調査を活用し、児童の人間関係や学校生活等の悩みなどの把握に努め、共に解決していこうとする姿勢を示して、児童との信頼関係を深める。

《相談できる・・・「だれでも」》

  • いじめに限らず、困ったことや悩んでいることがあれば、だれにでも相談できることや相談することの大切さを児童に伝えていく。
  • いじめられている児童や、保護者からの訴えは親身になって聞き、児童の悩みや苦しみを受け止め、児童を支え、いじめから守る姿勢を持って対応することを伝える。
  • いじめられている児童が自信や存在感を感じられるような励ましを行う。
  • いじめに関する相談を受けた教員は、ただちに管理職に報告するとともに、職員朝会等を通して校内で情報を共有するようにする。

《早期の解決を・・・「傷口は小さいうちに」》

  • 教員が気がついた、あるいは児童や保護者から相談があった「いじめ」について、事実関係を早期に把握する。その際、被害者、加害者といった二者関係だけでなく構造的に問題をとらえる。
  • 事実関係を把握する際には、学校として組織的な体制のもとに行う。
  • いじめをしている児童に対しては、「いじめは全体許さない」と言う姿勢で臨み、まずいじめをやめさせる。
  • いじめることがどれだけ相手を傷つけ、苦しめているかに気づかせるような指導を行う。
  • いじめてしまう気持ちを聞き、その児童の心の安定を図る指導を行う。
  • 事実関係を正確に該当の保護者に伝え、学校での指導、家庭での対応について、共に協力し合っていくことを伝えていく。
  • 普段から、道徳の時間や学級指導の中で、自尊感情を高め、相手の立場に立って考えることのできる心を育てる指導を行う。

第7 PTAや地域の関係団体との連携について

  • 参観日やPTA総会、HP、学校・学級通信等による広報活動により、いじめ防止対策や対応についての啓発を行う。
  • 人権参観日や道徳参観日等を活用し、様々な人権問題や心を育てる活動について親子で考える機会を持つ。
  • 個人面談、家庭訪問等で児童の様子について情報を共有しておく。
  • 地区懇談会(夏季休業中)、PTA役員会・評議委員会等において、いじめの実態や指導方針などの情報を提供し、意見交換をする場を設ける。
  • 大月小学校開かれた学校づくり推進委員会の年間 3 回の定例会において、本校のいじめの実態や、いじめアンケート結果などを知らせ、委員から指導・助言を受ける。
  • インターネットを使用する場合のルールやモラルについて啓発や研修を行い、ネットいじめの予防を図る。

第8 重大事態への対処

(1) 重大事態の定義

  1. いじめにより児童等の生命、心身又は財産に大きな被害が生じた疑いがあると認めた場合。
  2. いじめにより児童が相当の期間学校を欠席する(年間 30 日を目安とし、一定期間連続して欠席している場合も含む)ことを余儀なくされている疑いがあると認められる場合。
  3. 児童や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申立てがあった場合。

(2) 重大事態への対応

  • 重大事態が発生した旨を、町教育委員会に速やかに報告する。
  • 教育委員会との協議の上、当該事案に対処する。
  • ハートフル委員会を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施するとともに、関係諸機関と連携を適切にとる。
  • 上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他必要な情報を適切に提供する。

第 6 章 附則

  1. この規約は、2009(平成 21 年)5 月 10 日から実施する。
  2. この規約の改正は、2014(平成 25)年 4 月 21 日から実施する。
  3. この規約の改正は、2017(平成 29)年 4 月 22 日から実施する。

PDF

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページに関するお問い合わせ

大月町立大月小学校

〒788-0302 高知県幡多郡大月町弘見2406-1
Tel:0880-73-0004 Fax:0880-73-0026